顧問契約のすすめ

顧問契約のメリット

クライアント企業様の永続性のため,パートナーとして長期的な視点からのアドバイスが可能となります。

クライアント様のビジネス,実情,組織体制,歴史を知った弁護士によるアドバイスを受けることが可能となります。

クライアント企業様及びそのご紹介者様(親族,従業員,知り合い等)がお気軽に法律相談頂けます。

具体的な事件依頼に際して費用がお安くなります。

メリット

企業様の永続性のため,
パートナーとして長期的な視点からの
アドバイスが可能となります。

企業様の永続性のため,パートナーとして長期的な視点からのアドバイスが可能となります。

事件や案件ごとのご依頼も勿論承っておりますが,当事務所は,顧問企業の皆様に対してコンプライアンスやその他経営上噴出する各種法律問題に対して対応するためのアドバイス業務を得意としております。そのため,中長期的な視点からは,クライアント様の持続的な企業発展のため,顧問契約を締結頂くことをお勧めしております。企業法務体制の構築には長期的視点と経験が不可欠であり,本来時間を要するものです。長期的な視点なしに効果的な法務体制を構築することはできません。法律遵守体制の構築や定期的なリーガルアドバイスは短期間において効果は見えにくいかもしれません。しかし,一定期間経過した後にその大きな効果は必ず実感いただけるはずです。

また,企業経営では,法律の内容や解釈そのものではなく,価値判断,倫理判断,経営判断等明確には答えの出ない問題に直面することもあります。長年に渡って紛争解決に身を置き,法律,ビジネス,倫理に長けた弁護士にいつでも相談できる態勢を構築することは心強いものです。当事務所は顧問契約によってお客様の長期間の安定的な成功をお護りし,また良きアドバイザーとしてご支援致します。

長期に渡ってご契約頂いている企業様がいること,既存のクライアント様より新しいクライアント様をご紹介頂くことが多かったことは当事務所のリーガルサービスをご評価頂いたことの証明であり,誇りであります。顧問契約と聞くと必要かどうか迷われる企業様もおられるかもしれませんが,当事務所との顧問契約には必ず満足頂けると自負しております。

メリット

具体的企業のビジネス,実情,組織体制,
歴史を知った弁護士による
アドバイスを受けることが可能となります。

単発的な相談の問題点は弁護士が背景事情を把握できない点です。限られた時間内でも法律問題に関する一定の見解を出すことは可能ですが,具体的な解決方法をご提案させて頂くためには,クライアントの企業様について詳しく知ることは必須となります。企業における資本関係,組織運営の態勢,実情,企業風土,現在の戦略,過去の問題等個々の企業の事情に応じてあつらえられたアドバイスをさせて頂きます。

また,顧問契約を締結いただく事により,継続相談が可能となります。相談記録は当事務所に残されていくので,新たな相談時に一から説明する必要がないのは大きなメリットとなります。一定の解決ができた問題に対するフィードバックも可能となりますし,以前の法律相談から派生した問題等についても過去の相談を踏まえたスムーズな相談が可能です。

具体的企業のビジネス,実情,組織体制,歴史を知った弁護士によるアドバイスを受けることが可能となります。

メリット

企業様及び
そのご紹介者様(親族,従業員,知り合い等)
お気軽に法律相談頂けます。

企業様及びそのご紹介者様(親族,従業員,知り合い等)がお気軽に法律相談頂けます。

顧問契約を頂いているクライアント様には無料で法律相談頂けます。紛争発生の可能性のある場面で直ちにご相談頂き,今後の紛争を有利に展開するための資料収集に勤めることができます。初動対応が迅速に行えることは顧問契約の大きなメリットです。また,当事務所には様々な経験・専門知識を有する弁護士が在籍しております。法律相談に限らず,様々な見地からアドバイスを受けることができます。

また,当事務所では顧問契約を締結頂いている企業様からのご紹介者に対しても法律相談を行なっており,大変ご好評いただいております。

メリット

具体的な事件依頼に際しても
費用がお安くなります。

当事務所では顧問先の企業の皆様からご依頼頂く際には着手金をお安くするといった減額措置を取らせて頂いております。しかしながら,当事務所の顧問先企業様はこのような純粋な金銭的なメリットから顧問契約を締結している訳ではないと感じております。ご依頼頂く企業様はやはり長期的なビジョン(メリット1や2の点)から顧問契約を締結継続いただいているものと考えております。

顧問料について

具体的な顧問料に関しましては,企業様の規模,業務内容,利用目的等によって変動致します。また,ご依頼があったからといって直ちにお受けすることも基本的にはありません。顧問契約は,信頼関係構築の後,パートナーとして協働することを目的に締結されるべきものと考えております。

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