国際業務
国際取引法務
(交渉,契約書作成,レビュー業務)
国際的な取引の態様は企業それぞれの業界や相手方のニーズ,互いの交渉力,取引形式等によって千差万別です。しかしながら,現在においても,種々の制限から,明確な理由なしに必要最小限の条項のみをカバーした英文契約書を作成するだけという場合は少なくないように思われます。しかし,これでは,契約が本来有すべき紛争予防効果,紛争になった場合にも紛争解決を有利に進める力が発揮されないことになります。
特に海外企業との取引において,契約という法制度にはもっと積極的な活用方法があります。例えば,取引の細部まで実態に合致した(いわばあつらえられた)契約を作成することによって,取引相手方との共通理解を深め,万が一不履行があったとしても法によって与えられた拘束力によって,契約条項の履行を相手方に請求出来ます。すなわち,「相手方とは旧知の中だからウチの悪いようにはしてこないよ」という信頼がある場合でなくとも,相手方の動きを一定程度の範囲で規制することができるのです。いわば,契約には相手方との個人的な信頼を補完代替する機能があるのです。
海外の相手方との個人的な信頼関係の構築は大切ですが,それには時間を要しますし,常に現実的な訳ではありません。事情を知る者の退職,経営者の交替,文化の違いによる誤解等の信頼関係が断絶してしまう事情はいくらでもあり得ます。このような事情からすれば従来から国際取引において契約書が重視活用されてきたことは当然と言えます。
適切な契約書を作成することが健全な国際取引関係の第一歩です。現在,Purchase Order等の書類のみで取引を行なっている,もしくは極めて簡易な基本契約書のみで取引を行なっているという企業の方は,個人の信頼関係にだけ頼るのではなく,適正な条項が取り込まれているか等を弁護士に相談することをお勧め致します。
当事務所では,海外経験及び契約書のドラフティング及びレビュー経験豊富な弁護士が在籍しております。企業規模を問わず,現在の国際取引に関して不安を抱いている場合には,是非一度ご相談下さい。
国際取引に関する紛争解決
グローバル化が叫ばれて久しい現代においても,未だに,法制度の異なる国の企業との紛争との法的紛争の解決には不明確さや困難が伴います。だからこそ,国際取引においては予防法務がより一層と重要になりますが,どれだけ慎重にしても紛争が発生してしまうことはあります。
完全な国内の法的紛争であっても紛争解決は決して簡単ではありませんが,国際的紛争においては,法的手続きを行うフォーラム(法廷地)の選択の問題,外国判決の承認の問題,現地法律事務所選定や費用の問題,仲裁判断の拘束力の問題等更に数多く障壁が待ち構えることになります。
現在,仲裁に関しては包括的なニューヨーク条約があり,国際調停に関しても条約締結の動きが活発になっていますが,一般的な法的手続きに関しては包括的な条約は存在しません。したがって,弁護士にとっても非常に困難な業務になる場合もありますが,当事務所では,国際紛争解決制度に明るい弁護士が外国法や紛争解決制度,費用,時間,戦略的意義を考慮に入れた上で,ベストな方策をご提案させて頂きます。諦めることなく,是非一度ご相談下さい。
海外進出支援
一口に海外進出といっても色々な形態が考えられます。駐在員事務所の設置から,支店,法人の設立もありますし,地元企業との合弁契約(ジョイントベンチャー)や投資契約を締結する場合もあります。とはいえ,いずれの形式にしても,現地においては何もないところから始めることとなります。外国であるという点やスタートアップであるという二つの点から海外進出は紛争やトラブルの宝庫と言えます。
当事務所では企業の海外進出に関してサポート経験を有しています。現地の法令調査に基づくアドバイス,現地法律事務所との協働等を通じて企業様の海外進出を最大限サポート致します。また,クライアント様のニーズに応じてスポットで使用して頂くような形も考えられますし,翻訳等の付随的なサービスを提供することも可能です。海外進出を考えておられる企業様は一度ご相談下さい。
海外法律事務所との協働
海外における子会社や現地法人が現地で訴えられた,また,契約違反等の利用により現地相手方を訴えるというケースにおいては,ほとんど場合現地の法律事務所に依頼することになります。効果的かつ効率的な法律事務の依頼には,日本本社と現地法律事務所との間で綿密かつ正確なコミュニケーションが行われなければなりませんが,これには言語,法律知識の壁があり,決して容易ではありません。専門的な知識がなければ法律上の論点や証拠書類のやりとりに膨大な時間を要し,時間と費用がかかる上に,重要な案件を丸投げということにもなりかねません。
当事務所では,海外現地法律事務所とのやりとりについてアドバイス,代理させて頂くことができます。現地法律事務所→現地法人→日本法人→日本弁護士という流れではなく,現地法律事務所→日本弁護士(当事務所)→日本法人という流れでコミュニケーションを図ることにより,効果的な訴訟管理を行うことが出来,また場合によって費用を抑えることも可能となります。また,争点や推移に合わせ,必要に応じてスポットで使用して頂くような形も考えられますし,翻訳等の付随的なサービスを提供することも可能です。
いずれにせよ,海外での訴訟案件についても,現地の法律事務所に丸投げするということは得策ではありません。現地法律事務所等のやりとりについて困っているという企業様は是非ご相談下さい。
法令調査
当事務所では,一定の法律問題につき,外国の法令調査を行うことも承っております。もっとも,これは一般的な相談に留まり,具体的な問題点につき実務的な運用,適用について深く知りたい場合には,具体的に現地の法律事務所の意見が必要になる場合があります。当事務所はアメリカ合衆国,台湾,オーストラリア,シンガポール,中国,香港,韓国,ブラジル等の事務所・弁護士と交流関係がありますので,場合によっては現地弁護士に照会することも選択肢となります。
法務文書翻訳
当事務所では,約款,契約書,覚書等の法律文書に関して,日本語英語間の翻訳も承っております。
日本語契約書の実務においても,国際取引における英文契約書のドラフティング実務においても,独特の表現上のルールがあります。本来はできるだけ理解の齟齬がないように発展した契約ドラフティング技術ですが,単純に翻訳を行っただけでは意味がきちんと伝わらず,紛争を引き起こしてしまう可能性すらあります。当事務所では相手方に明確に意図を理解し,共通認識を得ることができるように法律文書を翻訳することが出来ます。
また,既に翻訳頂いている日本語及び英文契約書につき,法務や翻訳の観点からレビューを行い,翻訳確認と法務レビュー作業を同時に行うことも可能です。法務文書の翻訳といっても弁護士の関与の方法は一つではありません。企業のニーズに沿って柔軟に対応させていただくことができますので,ご相談下さい。
国際相続
人及び資産の国際的な行き来の増加により,国際相続の問題は確実に増えています。しかし,ひとくちに国際相続といっても,様々な場面が考えられます。国際結婚等の事情により亡くなった方と相続人の国籍が異なる場合もありますし日本人の方がお亡くなりになり,相続人も日本人であるが,財産が海外に所在する場合も考えられます。問題となる国籍も様々で直面する法律問題及び実務処理上の問題も千差万別です。
遺言・相続や不動産の問題は各国の法制度によって異なる点が多く,国際相続は特に法制度の違いによる困難に直面しやすい分野です。事件処理の方法はまだまだ確立しておりませんし,必ずしも短期間で処理できる問題ばかりではありません。しかしながら,当事務所においては外国事務所とのネットワークや国際経験を生かし,最大限クライアントの皆さまに寄り添って紛争解決を目指して参ります。
国際結婚・離婚,国際的な子を巡る紛争
ここ京都,関西においても外国籍の方との結婚が増加するに従い,国際的な結婚及び離婚に関する法律問題は増加しています。
しかし,結婚や離婚という制度に対する理解は文化的宗教的背景の影響が強いため,そうでなくとも大変な婚姻関係の解消作業が更にこじれる可能性もあります。加えて,一方当事者の在留資格に影響があったり,お子さんの面会交流が困難になるケースもあることから紛争が深刻化しやすい傾向があります。
また,そもそも日本において手続きを行うべきか,もしくは日本法が適用される事件かという点を考慮しなければならない事例もありますので,まずは国際的な紛争に関して経験豊富な弁護士に相談することが重要となります。
紛争自体が複雑になるだけなく,時には感情的な紛争となることもあります。依頼者様か相手方が英語を話すという場合であれば,無用な誤解を防ぎ,適切に紛争を解決するために,英語でのコミュニケーション能力に優れた弁護士を選ぶことが必要となります。
当事務所の山村真登弁護士はオーストラリア,アメリカ合衆国,台湾の3か国で居住経験があり,国際法務に精通し,英語に堪能であることは勿論のこと,コミュニケーションに関してもエキスパートです。必要に応じて外国事務所とのネットワークや国際経験を生かし,最大限クライアントの皆さまに寄り添って紛争解決を目指して参ります。
外国籍の方及び外国企業の
日本における法的手続
当事務所では海外経験の豊富で,英語に堪能な弁護士が在籍しており,交通事故,不動産取引,離婚,刑事事件等幅広い法律業務に関し,英語にて法律相談や代理人業務を行うことが可能です。
法律や法的手続きにおいては,様々な専門用語が使用されます。日本語を母語とする方であっても難しい専門用語言葉を使用することになりますので,日本での生活に慣れているとしても母語が日本語以外の方にとっては,理解が困難になる場面は多く想定されます。弁護士に相談を行う場合,日本語で行うよりも英語で行った方が効果的なコミュニケーションが出来るという場合もあるでしょう。
また,コミュニケーション能力は単なる言語能力だけではありません。法制度や文化の違いから日本で当然とされていることが奇異に映る場合もあります。そのような差異に配慮し,クライアントのために説明を尽くすというのは一般の弁護士には容易ではありません。
当事務所では,言語能力及び非言語的なコミュニケーションスキルの双方が備わって初めて適切かつ効果的に外国籍の方を代理することができるようになると考えております。当事務所の山村真登弁護士はオーストラリア,アメリカ合衆国,台湾の3か国で居住経験があり,国際法務に精通し,英語に堪能であることは勿論のこと,コミュニケーションに関してもエキスパートです。弁護士に相談せざるを得ない困難な状況においてもできるだけストレスの少ないコミュニケーションが可能です。
当事務所の弁護士にご依頼いただければ,英語を使用して日本法のエキスパートである日本の弁護士にご相談ご依頼頂くことが可能です。日本においても母国と同じように信頼できる弁護士に安心してご依頼いただけることを目指しております。是非一度ご相談下さい。
※英語による事務所案内についてはこちらをご参照下さい。
※なお,当法律事務所では外国籍の方の在留資格の申請・変更等に関する業務は取り扱っておりません。
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