先日、令和2年度補正予算が成立しました。事業者に対する支援策につきましては経済産業省のサイト等に掲載されていますが、支援策のうちの3つの制度と、債務整理のための裁判所の手続をご紹介します。

なお、各支援策につきましては、内容が随時更新されている可能性がございますので、申請方法や要件等の詳細は経済産業省等のサイトをご覧ください。

第1 事業者に対する支援策

1 持続化給付金

新型コロナウイルス感染症により特に大きな影響を受けている事業者に対して、直前1年間の売上から減少した金額を上限として、法人に最大200万円、個人に最大100万円の給付金が支給される制度です。令和2年5月1日から電子申請による受付が開始されています。

【主な要件(給付対象要件)】

1 令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響等により、前年同月比で売上が50%以上減少した月があること。

2 令和元年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

3 法人の場合は、令和2年4月1日時点で、①②のいずれかを満たすこと。

①資本金の額または出資の総額が10億円未満であること。

②①の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下であること。

 

2 雇用調整助成金の本特例措置

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者に対し、労働者の休業手当等の一部につき助成金が支給される制度です。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、受給要件が緩和され、助成内容及び対象が拡充されています。

本特例措置につきましては、労働者の雇用を維持と生活の安定を図るため、休業手当の支払率60パーセント超の部分の助成率を10/10とする等のさらなる拡充が政府の方針が表明されており、詳細は令和2年5月上旬頃を目途に発表されます。

 

3 生産性革命事業に係る小規模事業者持続化補助金<コロナ対応特別型>

具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等に対し、経営計画に沿って販路開拓等に取り組む費用の一部につき補助金が交付される制度であり、補助率は補助対象経費の3分の2以内、補助上限額は100万円以内とされています。

通年で受付を行い、複数回の受付締切を設けるとされていますが、第1回受付締切は令和2年5月15日(金)、第2回受付締切は同年6月5日(金)です。

 

第2 債務整理のための手続

休業等により債務の支払いが困難になった場合には、裁判所を利用した手続によって、債務の整理を行うことが対応として考えられます。

具体的な手続としては、法務省のサイト(「新型コロナウイルス感染症の影響により借金等の返済が困難となった方へ」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00023.html)に記載されている下記の3つがありますが、各手続の利用の可否・適否等につきましては、個別具体的な状況によって異なります。

 

① 特定調停手続

裁判官と調停委員とで構成される調停委員会の仲介により、債権者との間で今後の返済計画等を話し合う手続です。

 

② 民事再生手続

債務額を確定した上で、多数の債権者の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を作成すること等により、債務者の事業又は経済生活の再生を図る手続です。個人を対象とする再生手続には、通常の再生手続の他に、個人再生手続(小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続)があります。

 

③ 破産手続

裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。債務者の財産が破産手続を進めるための費用を支払うことができないほど極めて少ない場合には,破産管財人を選任しないまま破産手続を終了することもあります。

免責の申立てを行い、免責の許可を受けることができれば、破産手続開始決定時の債務の支払いを免れることができますが、破産するに至った事情によっては、免責の許可が得られないこともあります。

#コロナに負けるな

#みんなでコロナに打ち勝とう